〈疾病入院給付金〉
病気で1日以上入院したとき、入院給付金日額×入院日数(支払限度日数/1入院180日限度※1、通算1000日限度)(日帰り入院対応※2)
〈災害入院給付金〉
ケガで1日以上入院したとき、入院給付金日額×入院日数(支払限度日数/1入院180日限度※1、通算1000日限度)(日帰り入院対応※2)
三大疾病による入院の場合、疾病入院給付金の1回の入院についての支払限度、および通算支払限度を超えて疾病入院給付金を受け取れます。※3
病気やケガによる入院をされたとき、入院一時金をお支払いします。
疾病入院給付金または、災害入院給付金が支払われる入院に限ります。
(1回の入院についての入院一時金のお支払いは1回限度)
病気やケガにより所定の手術・放射線治療、造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術※4を受けたとき、入院給付金日額×内容により5・10・20・40倍(一部例外や対象外となる手術があります)
病気やケガで入院され、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に通院されたとき、疾病通院給付金または災害通院給付金をお支払いします。
(1回の入院に対する通院につき30日限度)
〇病気・ケガによる通院をそれぞれ通算1,000日まで保障します。ただし、疾病通院給付金は三大疾病による通院の場合、通算支払限度を超えてお支払いします。
〇疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる場合で、その入院の原因となった疾病やケガの治療を目的とした通院に限ります。
生存給付金の支払日の前日末に生存されているとき(3年ごと)、入院給付金日額の15倍
女性特有の病気・女性にも多い病気・すべてのがんで1日以上入院したとき、女性疾病入院給付金×入院日数(支払限度日数/1入院180日限度※1、通算無制限)(日帰り入院対応※2)
亡くなられたとき・所定の高度障害状態に該当したとき、プランに応じた額
●特約死亡保険金と特約高度障害保険金は重複してお支払いしません。特約高度障害保険金をお支払いした場合、定期保険特約は消滅します。
※1 入院給付金については、入院の直接の原因が同一の病気(医学上重要な関係があると引受保険会社が認めた病気を含む)またはケガで2回以上入院をされたとき、 1回の入院とみなす場合があります。このため、入退院を繰り返される傷病等については、お支払いができる最大日数が1回の入院のお支払限度である180日となる場合がありますので、ご留意ください。
※2 日帰り入院は、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
※3 三大疾病による入院の場合は、疾病入院給付金の1回の入院についてのお支払限度、および通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。三大疾病とは、がん・急性心筋梗塞・脳卒中をいいます。急性心筋梗塞とは虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞」が対象です(狭心症などは対象になりません)。脳卒中とは脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」が対象です。
※4 つぎのいずれかに該当する場合についても、それらの入院を通じて入院一時金のお受取りは1回限りとします。
(1)入院を2回以上した場合で、1回の入院とみなされるとき
(2)疾病の治療を目的とした入院を開始したときに、異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合で、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなされるとき
※5 責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となり、手術給付金のお支払いは1回を限度とします。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
※6 入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
※7 2回以上入院された場合で1回の入院とみなされるときは、お支払限度である30日まで保障します。
※8 三大疾病で通院した場合は通算支払限度を超えて疾病通院納付金をお支払いします。