特約保障内容は特約・特則の一部を記載しています。詳しくは「ご契約のしおり・約款」「契約概要」をご覧ください。
三大疾病支払日数無制限特則
疾病入院給付金の1回の入院のお支払限度日数を超えた日以後の三大疾病による入院の場合、無制限に疾病入院給付金をお支払いします。
※ 三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金と七大生活習慣病追加入院給付金は重複してお支払いしません。この場合、重複する部分については七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
七大生活習慣病追加給付特則
疾病入院給付金の1回の入院のお支払限度日数を超えた日以後の七大生活習慣病による入院の場合、七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
※ 三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金と七大生活習慣病追加入院給付金は重複してお支払いしません。この場合、重複する部分については七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
無事故割引特則
契約日から5年ごとの期間に所定の無事故条件に該当されたとき、1回につきご加入時の保険料の10%、最低5回(50%)まで、以後の保険料を割引きます。
※50%の割引が適用されるには、最短でご加入後25年超必要です。ご契約年齢・保険料振込期間によっては、最大割引率が50%に満たない場合があります。
※加入時の保険料は、この特則を付加しない場合よりも高くなります。
医療用がん入院特約
がんによる入院の場合、がん入院給付金をお支払いします。
(お支払限度の型は主契約と同一、通算支払限度は無制限です。)
医療用女性疾病入院特約
女性特定疾病による入院の場合、女性疾病入院給付金をお支払いします。
(お支払限度の型は主契約と同一、通算支払限度は無制限です。)
医療用退院給付特約
病気やケガによる20日以上の入院後に生存して退院の場合、退院給付金をお支払いします。
医療用入院一時金特約
病気やケガによる入院をされたとき、入院一時金をお支払いします。
疾病入院給付金または、災害入院給付金が支払われる入院に限ります。
(1回の入院についての入院一時金のお支払いは1回限度)
医療用通院特約
病気やケガで入院され、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に通院されたとき、疾病通院給付金または災害通院給付金をお支払いします。
(1回の入院に対する通院につき30日限度)
〇病気・ケガによる通院をそれぞれ通算1,000日まで保障します。ただし、疾病通院給付金は三大疾病による通院の場合、通算支払限度を超えてお支払いします。
〇疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる場合で、その入院の原因となった疾病やケガの治療を目的とした通院に限ります。
医療用三大疾病入院一時金特約
三大疾病による入院の場合、三大疾病入院一時金をお支払いします。(2年に1回程度)
※ 「がん」の保障は、「特約の責任開始日から起算して90日経過後」に開始されます。「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合、特約は無効となります。
医療用がん診断給付特約
つぎの場合、がん診断給付金をお支払いします。
1回目 被保険者の生存中に、初めてがんと医師により診断確定
2回目以降 被保険者の生存中に、直前のお支払事由該当から2年経過後、新たにがんと医師により診断確定(再発・転移を含む)
(2年に1回程度)
※ 「がん」の保障は、「特約の保険期間の始期の属する日から起算して90日経過後」に開始されます。「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合、特約は無効となります。
医療用がん外来治療給付特約
がんにより外来治療期間中に医師の治療処置を伴う外来治療(往診を含む)を受けられたとき、がん外来治療給付金をお支払いします。
○外来治療期間は医療用がん診断給付特約のがん診断給付金のお支払事由に該当したときから1年です。(1年に120日限度)
外来治療期間は所定の治療が必要な場合、1年ごとに延長します。
※ 「がん」の保障は、「特約の保険期間の始期の属する日から起算して90日経過後」に開始されます。「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合、特約は無効となります。
医療用特定疾病診断保険料免除特約
特定疾病により所定の事由に該当したとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。
※ 「乳がん」の保障は、「特約の責任開始日から起算して90日経過後」に開始されます。
介護一時金特約
つぎのいずれかに該当した場合、介護一時金が受け取れます。
<お支払事由>
①公的介護保険制度により要介護1以上と認定
②満65歳未満の被保険者について引受保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定
③引受保険会社所定の高度障害状態に該当
・介護一時金のお受取りは1回限りです。
・介護一時金をお受取りになる場合、引受保険会社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお受取りを選択することができます。介護一時金の一部のみを年金でお受取りいただくことはできません。
※引受保険会社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
医療用新先進医療特約
先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料相当額の先進医療給付金をお支払いします。(お支払額を通算して2,000万円限度)
※被保険者が既に引受保険会社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
※先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。
先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。