入院の保障
〈疾病入院給付金〉
病気で所定の入院をしたとき、入院給付日額×入院日数
(支払限度日数/1入院60日、通算1095日)
〈災害入院給付金〉
不慮の事故によるケガで、180日以内に所定の入院をしたとき、入院給付金日額×入院日数
(支払限度日数/1入院60日、通算1095日)
手術・放射線治療の保障
公的医療保険制度の給付対象である手術・放射線治療または、骨髄などの採取術を受けたとき
〈手術給付金〉
入院中の手術または、骨髄等の採取術⇒入院給付日額×10 になります。
上記以外(外来)の手術⇒入院給付日額×5 になります。
・骨髄の採取術は、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
〈放射線治療給付金〉
放射線治療⇒入院給付日額×10 になります。
・放射線治療給付金は、60日間に1回を給付限度とします。
健康還付特則
〈健康還付給付金〉
所定の年齢までにお払い込みいただいた保険料(※1)は、「健康還付給付金」もしくは、「入院給付金等」としてお受け取りいただくことができます(※2)。お受け取りいただいた入院給付金等の合計額がお払い込みいただいた保険料を超えた場合、健康還付給付金のお受け取りはありません。
入院給付金等のお受け取りがない場合は、所定の年齢までにお払い込みいただいた保険料が全額が戻ってきます。
入院給付金等のお受け取りがあった場合は、所定の年齢までにお払い込みいただいた保険料がお受け取りいただいた入院給付金等の合計金額を上回るときは、差額が戻ってきます。
被保険者が保険期間中に死亡された場合、解約返戻金があれば、これと同額の返戻金をお受け取りいただけます。
※1 被保険者が所定の年齢に到達する年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。
主契約の保険料が対象となり、特約の保険料は対象となりません。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~60歳の場合は80歳となります。
※2 被保険者が健康還付給付金支払日に生存しているときが対象になります。
特定治療支援特約
所定の生活習慣病(①がん(悪性新生物・上皮内新生物)②心疾患③脳血管疾患④肝硬変⑤慢性腎不全⑥糖尿病(糖尿病神経障害、糖尿病網膜症、糖尿病腎症)で治療等を受けられたとき、給付金を疾病ごとに最大5回お受け取りいただけます。
※給付金をご請求いただいた場合、会社の指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
※上皮内新生物および糖尿病(3大合併症)に対する給付金のお支払いは1回を限度とします。
※「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
※「慢性腎不全」とは、日本腎臓学会編「CKD診療ガイド2012」による慢性腎臓病の重症度分類において、ステージG4またはG5に分類されるものをいいます。
※糖尿病の3大合併症とは、「糖尿病神経障害」「糖尿病網膜症」「糖尿病腎症」をいいます。
※がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合、その他の所見を認めることがあります。
※責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期を含みます。)にがん(悪性新生物・上皮内新生物)に罹患した場合は、その後新たにがん(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されても、この特約の給付金はお支払いしません。
5疾病就業不能特約
5疾病(①悪性新生物②急性心筋梗塞③脳卒中④肝硬変⑤慢性腎不全)で所定の就業不能状態※1になられたとき、就業不能給付金100万円をお受け取りいただけます。
※1 「就業不能状態」とは、次の①~③のいずれかの状態をいいます。ただし、死亡した後や次の①または②について5疾病が治癒した後は、就業不能状態とはいいません。
①5疾病の治療を目的として、病院または診療所において入院している状態②5疾病により医師の指示を受けて自宅などで療養し、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態③5疾病により生じた主契約の約款に定める高度障害状態
・「上皮内新生物」および「悪性黒色腫以外の皮膚の悪性新生物」は対象になりません。
・責任開始期からその日を含めて90日を経過する以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患したときは、給付金のお支払はしません。また、その後新たに悪性新生物と診断確定されても、給付金のお支払はしません。
・「慢性腎不全」とは、日本腎臓学会編「CKD診療ガイド2012」による慢性腎臓病の重症度分類において、ステージG4またはG5に分類されるものをいいます。
通院特約
入院前60日、退院後180日以内の通院に対して、通院給付金をお受け取りいただけます。入院の原因となった疾病が3大疾病(がん<悪性新生物・上皮内新生物>、心疾患※2、脳血管疾患)の場合、退院後730日以内の通院が対象となります。
※2心疾患は高血圧性疾患を除きます。
がん通院特約
がん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的とした入院前60日、退院後180日以内の通院に対して、通院給付金をお受け取りいただけます。
・責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期を含みます。)にがん(悪性新生物・上皮内新生物)に罹患した場合は、その後新たにがん(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されても、この特約の給付金はお支払しません。
がん診断特約
がん(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき、一時金として診断給付金をお受け取りいただけます。初めてがんと診断されたときはもちろん、再発・転移しても、新たながんと診断確定されても、2年経過している場合はお受け取りいただけます。ただし上皮内新生物に対する診断給付金は保険期間を通じて1回を限度とします。
・主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日とし、その日からご契約上の保障を開始します。(主契約締結の際、この特約を付加した場合)
・2回目以降の診断給付金は、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過後にお支払事由に該当した場合に限り、お支払いいたします。
・上皮内新生物に対する診断給付金のお支払いは保険期間を通じて1回を限度とします。
・がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合、その他の所見を認めることがあります。
悪性新生物初回診断特約
保険期間中に初めて悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、一時金として診断保険金をお受け取りいただけます。
・上皮内新生物は対象外です。
・がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合、その他の所見を認めることがあります。
・主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日とし、その日からご契約上の保障を開始します。(主契約締結の際、この特約を付加した場合)
抗がん剤治療特約
がん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象である抗がん剤治療を月に1回以上受けられたとき、受けられた月ごとに治療給付金をお受け取りいただけます。
・支払限度は通算60か月となります。
・責任開始期以後の保険期間中に診断確定されたがんによる入院または通院での抗がん剤治療が対象となります。
・がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合、その他の所見を認めることがあります。
・主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日とし、その日からご契約上の保障を開始します。(主契約締結時の際、この特約を付加した場合)
・お支払の対象となる抗がん剤治療については「ご契約のしおり・約款」等をご覧ください。
女性疾病保障特約
女性特有の所定の疾病*1や3大疾病*2を含む特定疾病で入院されたとき、主契約の疾病入院給付金に上乗せしてこの特約の入院給付金をお受け取りいただけます。乳がんで乳房を切除し、乳房再建手術を受けられたとき、乳房再建給付金を一時金でお受け取りいただけます。
*1 女性特有の所定の疾病とは、子宮筋腫や妊娠・分娩の合併症など東京海上日動あんしん生命保険株式会社が約款上定めている特定の疾病をいいます。
*2 3大疾病とは、がん、心疾患(高血圧性心疾患は除く)、脳血管疾患をいいます。
・乳房再建給付金の対象となる乳がん(乳房の悪性新生物)に上皮内新生物は含まれません。
・乳房再建給付金の支払限度は1乳房につき1回となります。
・乳房再建給付金は、責任開始期からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前も含みます。)に悪性新生物に罹患したときは、給付金のお支払いはしません。また、その後新たに悪性新生物と診断確定されても、給付金のお支払いはしません。
先進医療特約
公的医療保険制度における先進医療*を所定の施設で受けられたとき、先進医療にかかわる技術料をお受け取りいただけます。
*支払限度は通算 2,000万円となります。
*先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。
3大疾病入院支払日数無制限特約
がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患*、脳血管疾患の治療を目的とした入院をされたとき、支払日数の制限なく特定疾病入院給付金をお受け取りいただけます。
*心疾患には、高血圧性心疾患を除きます。
手術給付金の追加払に関する特約
病気やケガにより所定の手術を受けた場合、主契約の手術給付金に追加して、特約手術給付金をお受け取りいただけます。特約よりお受け取りいただいた手術給付金については、メディカルKit Rの健康還付給付金の減額の対象とはなりません。
5疾病就業不能特約・抗がん剤治療特約・先進医療特約は保険期間・保険料払込期間が10年で自動更新が可能です。更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率によって計算します。